吸毒入罪の問題

刑事処罰の是非を問う

最近、南通文旅の一句话「哪位少爷吸了」が、治安管理処罰法136条の「治安違法記録封存制度」を風口浪尖に押し上げた。12月24日、全国人大法工委は三つの観点から回答したが、ネット民の反応を見ると、納得している人は少ないようだ。

刑事処罰の是非

全国人大法工委の最初の二つの観点は、簡単に言えば、製毒・売買は刑法で処罰し、吸毒は治安管理処罰法で処罰するというものだ。つまり、製毒・売買は犯罪(刑事)で、吸毒は違法(行政)だ。したがって、国家が吸毒問題に対する基本的に的な対策と重点的な仕事は、更生措置を強化することにある。

ネット民の反応は、ほぼ一致している。「直接に吸毒を入罪すれば、問題は解決される!」と言う声が多い。聞き流すと、確かに完璧な解決策のように思える。しかし、実際にはそう単純な問題ではない。

吸毒入罪の難点

まず、吸毒入罪の理由について考えてみよう。2006年の『禁毒法』の審議の際、社会各界は、吸毒の法律上の位置づけを『治安管理処罰法』の違法と一致させるべきかどうかについて、激しい議論を交わした。肯定的な意見は、現在の民衆の多くの意見と基本的に的に一致しているが、反対意見についても紹介しておこう。

まず、刑罰の抑制の要求により、刑事処罰は不可避免性を持ち、他の代替的手段や処置方法がない場合にのみ適用されるべきだ。たとえば、殺人事件では、金銭で刑を買うことは、公益の観点から見ると、人命を単純に金銭で測ることはできないため、必ずしも肉体刑を適用する必要がある。

しかし、吸毒の場合、吸毒を阻止するための手段は、更生措置そのものだ。刑罰を適用しても、最終的には更生措置を実施する必要がある。更生所での更生か、刑務所での更生か、吸毒問題に対処する目標としては、どちらも同じだ。

『禁毒法』や『更生条例』を見ると、拒否的な更生や、再犯したり、吸毒による依存症が深刻で更生が難しい場合には、強制的な隔離更生が可能だ。『禁毒法』47条によると、強制的な隔離更生の期間は2年で、さらに1年の延長も可能だ。48条によると、強制的な隔離更生を受けた者に対して、決定機関は、3年以内の社区康復を受けるよう命令することができる。

これを刑事処罰に例えると、2-3年の有期刑にかなりする。刑期を終えても、さらに3年の「仮釈放」を受ける必要がある。

刑法条文を見ると、3年以内の有期刑にかなりする罪名には、故意傷害罪(軽傷)、非法拘禁罪、窃盗罪、詐欺罪、非法所持毒品罪、贈賄罪などがある。吸毒をこれらの罪名と比較的してみると、どれほどの重さを持つのか。もし、単純に「入罪しなければならない」という考えで、刑法の罪責刑相応の原則を無視して、全民投票で決めようとするなら、実際には、刑法自体が必要ない。

また、吸毒行為の犯罪客体を探すことも、解釈上ある程度の難度がある。純粋に言えば、吸毒は自己の身体への危害であり、自残に似ている。刑罰で処罰するには、力が過ぎる可能性がある。当然、吸毒は社会公共利益の観点から見て、法益侵害の対象と解釈することもできるが、これは実際には、刑事法治観とある程度の矛盾がある。単純に言えば、どれほどの人が主動的に吸毒を求めているのか、特に多くの再犯者は、肉体を売ったり、家族の金銭を盗んだりするなど、自由意志で「故意犯罪」を犯しているわけではない。刑事可罰性の観点から見て、ある程度の解釈上の難度がある。

さらに、多くの人が「吸毒がなければ、売買もなければ、捜査官の犠牲者も出ない」という論理的関係を直接等価化しているが、日常的な論理的関係ではある程度の合理性がある。しかし、刑事証明の直接因果関係の観点から見て、これは単なる「経験則」に基づく推定に過ぎない。

結論

以上の点から見て、吸毒入罪の問題は、単純に「入罪するべき」という声に応えるのではなく、より深く慎重に検討する必要がある。刑事処罰の是非を問う際には、刑法の罪責刑相応の原則や、更生措置の必要性など、多角的な観点から検討する必要がある。
出典: 観察者網-軍事

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