最近、中国・南通市の文化観光部門が発した「哪位少爷吸了(どの坊ちゃんが吸ったのか)」という一言が波紋を広げ、「治安管理処罰法」第136条に定められた治安違法記録の封存制度をめぐる議論が再び注目を集めている。
12月24日には、全国人民代表大会(全人代)常務委員会法制工作委員会が、同制度に関して三つの観点から公式見解を示した。しかし、インターネット上の世論を見る限り、こうした説明に十分に納得している人は多くないようだ。
12月24日には、全国人民代表大会(全人代)常務委員会法制工作委員会が、同制度に関して三つの観点から公式見解を示した。しかし、インターネット上の世論を見る限り、こうした説明に十分に納得している人は多くないようだ。
刑事処罰の是非
全人代法工委が示した最初の二つの観点を要約すると、「薬物の製造・売買は刑法によって処罰され、薬物の使用は治安管理処罰法に基づく行政処分の対象とされる」という整理である。
すなわち、製造・売買は犯罪(刑事責任)であり、使用は違法行為(行政責任)にとどまるという位置付けだ。この整理に基づき、中国における薬物問題への基本的な対応方針と重点は、刑罰の強化ではなく、更生・回復措置の充実に置かれている。
一方、ネット上の世論は比較的単純だ。「薬物使用そのものを犯罪にすれば、問題は解決する」という主張が多く見られる。一見すると、明快で効果的な解決策のようにも思えるが、実際にはそれほど単純な問題ではない。
すなわち、製造・売買は犯罪(刑事責任)であり、使用は違法行為(行政責任)にとどまるという位置付けだ。この整理に基づき、中国における薬物問題への基本的な対応方針と重点は、刑罰の強化ではなく、更生・回復措置の充実に置かれている。
一方、ネット上の世論は比較的単純だ。「薬物使用そのものを犯罪にすれば、問題は解決する」という主張が多く見られる。一見すると、明快で効果的な解決策のようにも思えるが、実際にはそれほど単純な問題ではない。
薬物使用を犯罪化することの難点
まず、薬物使用を犯罪と位置付けるべきかという点は、すでに過去に本格的な議論が行われている。2006年の『禁毒法』制定時には、薬物使用を「治安管理処罰法」に基づく違法行為にとどめるべきか、それとも刑法上の犯罪とすべきかをめぐり、社会各界で激しい議論が交わされた。
当時の賛成意見は、現在の世論と多くの点で重なっているが、反対意見にも一定の合理性がある。
第一に、刑罰抑制の原則である。刑事処罰は、他に代替手段が存在しない場合にのみ適用されるべき、最も強力な社会的制裁とされる。例えば、殺人のように重大な法益侵害については、金銭的補償で代替することはできず、刑罰の適用が不可避とされる。
しかし、薬物使用の場合、行為を抑止するための中核的手段は、刑罰ではなく更生措置そのものである。刑事処罰を科したとしても、最終的には治療や回復プログラムを実施せざるを得ない。更生施設で行うか、刑務所内で行うかの違いはあっても、目的自体は変わらない。
現行の『禁毒法』や関連する更生規定を見れば、薬物使用を拒否する姿勢が見られない場合や、再犯を繰り返す場合、依存症が深刻で通常の更生が困難な場合には、強制隔離更生が認められている。『禁毒法』第47条では、強制隔離更生の期間を原則2年とし、必要に応じて1年の延長が可能と定めている。さらに第48条では、隔離更生終了後、最長3年間の「社区康復(地域更生)」を命じることができるとされている。
これを刑事処罰に置き換えれば、2〜3年の有期刑に相当し、加えて3年間の保護観察を受けるのとほぼ同等である。
刑法上、3年以下の有期刑が想定される犯罪には、軽傷にとどまる故意傷害罪、不法拘禁罪、窃盗罪、詐欺罪、違法な薬物所持罪、贈賄罪などが含まれる。薬物使用をこれらの犯罪と同列に扱うことが、果たして妥当なのかは慎重に検討されるべき問題だ。
もし「犯罪化すべきだ」という感情的な要請だけで、罪責刑相応の原則を無視して刑罰の適用を決めるのであれば、刑法体系そのものの存在意義が揺らぐことになる。
さらに、薬物使用行為の**保護法益(犯罪客体)**をどこに求めるかという点にも解釈上の難しさがある。純粋に見れば、薬物使用は自己の身体を害する行為であり、自傷行為に近い側面を持つ。これを刑罰で処罰することは、制裁として過剰となる可能性がある。
もちろん、社会公共の利益という観点から法益侵害と構成することも可能だが、それは刑事法の基本的な考え方と一定の緊張関係を生む。多くの依存者は、自由意思に基づく「故意犯罪」を行っているというよりも、依存状態に縛られて行動している場合が少なくない。この点でも、刑事可罰性の判断には慎重さが求められる。
加えて、「薬物使用がなければ、売買もなくなり、捜査官の犠牲も生じない」という主張は、直感的には理解しやすい。しかし、刑事責任を問ううえで必要とされる直接的な因果関係の観点から見ると、これはあくまで経験則に基づく推論にとどまる。
当時の賛成意見は、現在の世論と多くの点で重なっているが、反対意見にも一定の合理性がある。
第一に、刑罰抑制の原則である。刑事処罰は、他に代替手段が存在しない場合にのみ適用されるべき、最も強力な社会的制裁とされる。例えば、殺人のように重大な法益侵害については、金銭的補償で代替することはできず、刑罰の適用が不可避とされる。
しかし、薬物使用の場合、行為を抑止するための中核的手段は、刑罰ではなく更生措置そのものである。刑事処罰を科したとしても、最終的には治療や回復プログラムを実施せざるを得ない。更生施設で行うか、刑務所内で行うかの違いはあっても、目的自体は変わらない。
現行の『禁毒法』や関連する更生規定を見れば、薬物使用を拒否する姿勢が見られない場合や、再犯を繰り返す場合、依存症が深刻で通常の更生が困難な場合には、強制隔離更生が認められている。『禁毒法』第47条では、強制隔離更生の期間を原則2年とし、必要に応じて1年の延長が可能と定めている。さらに第48条では、隔離更生終了後、最長3年間の「社区康復(地域更生)」を命じることができるとされている。
これを刑事処罰に置き換えれば、2〜3年の有期刑に相当し、加えて3年間の保護観察を受けるのとほぼ同等である。
刑法上、3年以下の有期刑が想定される犯罪には、軽傷にとどまる故意傷害罪、不法拘禁罪、窃盗罪、詐欺罪、違法な薬物所持罪、贈賄罪などが含まれる。薬物使用をこれらの犯罪と同列に扱うことが、果たして妥当なのかは慎重に検討されるべき問題だ。
もし「犯罪化すべきだ」という感情的な要請だけで、罪責刑相応の原則を無視して刑罰の適用を決めるのであれば、刑法体系そのものの存在意義が揺らぐことになる。
さらに、薬物使用行為の**保護法益(犯罪客体)**をどこに求めるかという点にも解釈上の難しさがある。純粋に見れば、薬物使用は自己の身体を害する行為であり、自傷行為に近い側面を持つ。これを刑罰で処罰することは、制裁として過剰となる可能性がある。
もちろん、社会公共の利益という観点から法益侵害と構成することも可能だが、それは刑事法の基本的な考え方と一定の緊張関係を生む。多くの依存者は、自由意思に基づく「故意犯罪」を行っているというよりも、依存状態に縛られて行動している場合が少なくない。この点でも、刑事可罰性の判断には慎重さが求められる。
加えて、「薬物使用がなければ、売買もなくなり、捜査官の犠牲も生じない」という主張は、直感的には理解しやすい。しかし、刑事責任を問ううえで必要とされる直接的な因果関係の観点から見ると、これはあくまで経験則に基づく推論にとどまる。
結論
以上を踏まえると、薬物使用を犯罪とすべきかという問題は、単に世論の声に応じて結論を出せるものではない。刑事処罰の是非を検討する際には、刑法の基本原則である罪責刑相応の考え方や、更生措置の実効性、依存症という特殊性などを含め、多角的かつ慎重な検討が不可欠である。
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