自然保護区条例の改正
中国の自然保護区条例が改正され、生態保護と民生開発の調和を目指す。国務院常務会議で審議〜を通じてされた改正案は、林下経済の実践と呼応するものだ。
生態保護と民生開発の調和
この改正は、中国の自然保護事業が新しい段階に到達したことを示す。1956年に初の自然保護区が設立されて以来、中国は国土面積の約18%をカバーする2600以上の保護区ネットワークを構築してきた。1994年に制定された自然保護区条例も重要な役割を果たしてきた。しかし、経済社会の発展と生態文明理念の深化に伴い、旧条例の規定は新しい状況に適応できなくなっていた。
法律の改正の意義
改正案は、従来の「一刀切」的な管理から「科学化、差別化」な管理へと転換する。国家公園法とともに、中国の自然保護地法治体系の「四梁八柱」を構築する。差別化管制の原則を導入し、保護区を核心保護区と一般保護区に分け、林下経済の「不砍樹もできる」〜する必要があるに応え、保護と開発の二元対立を解消する。
コメント 0
まだコメントはありません
最初のコメントを投稿してみましょう!⚠️ エラーが発生しました